判決がでたね。全容については
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
読んだ感想は…ごめん、言ってることがさっぱりわからない!
たとえば、P.8にある非嫡出子なんて数字的に見れば、2万3000人程度、割合としては2.2%。晩婚化、非婚化、少子化、これは今回の件とどう直結するのか理解できん。これを持って多様化なんていうの?
えぇ、まぁ、数字の方は程度の問題だからそりゃ、人によっては多様化というんでしょうけどね。ただ、このあたり、P4,5で明確なデータを提示せずに派手に”大きく多様化”なんて謳っておきながらP.8でこのデータを提示してるときは”全体として嫡出でない子とすることを避けようとする傾向がある”って自分でちゃんと分析できてるじゃん!
また、諸外国云々はすでに嫡出子と非嫡出子の差別はないなんて言ってるけど、そりゃ、数十%も非嫡出子がいる国々と2.2%な日本と比べるのってどうなのよ…
極めつけはP.4で”国民の意識の多様化が大きく進んでいると指摘されている”って誰が指摘してるんだよぉ… こういう文章ってリスキー。
で、きっとこういう突っ込みに対して、次の段で”種々の要素を総合考慮し”なんて謳ってるんだろうけどさ…、これうたったところで↑の言及が否定されてることにはならないと思うんだが。
これだけ突っ込みどころ(合理性)があるのに、”個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らし、嫡出でない子の権利が不当に侵害されているか否かという観点から判断されるべき”なんて言ってるんだよね。
種々の要素を総合考慮したいのか法の下の平等に絞って検討したいのかどっちだ…
どうにも都合のいいときだけ、総合考慮で、突っ込まれそうになると法の平等のみに限定ってすごくいやな感じだね。
さて、合理性の話だけれど、傍論の岡部氏はP.20で”合理性を減少せしめてきた”と言ってる。合理性は減少しても”ある”よ?
ないなら合理性は”ない”と言わないと…
うーん、ぶっちゃけ、法の下の平等からの見地からなら、そんなの当然に非嫡出子と嫡出子の区別はなくすべきだと思うが、こういうのってまさに総合考慮すべきじゃないの?(実際そういう解釈に持ち込もうとしてるよね)
とするならば、数年後、数十年後はいざ知らずまだ現在においては”合理性はある”と思うんだがなぁ…
あぁ、結局何が言いたいかって? 嫡出子と非嫡出子の区別なんてどうでもいいんだけど、構成が気に食わないってだけ!
まとめると
1.それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情を考慮されないといけない ⇒ 諸外国は是正済みと主張
2.その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識を離れてこれを定めることはできない ⇒ 非嫡出子2万3000人程度、割合2.2%
↓
1,2を総合的に考慮
↓
法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していることや、嫡出でない子の出生数の多寡、諸外国と比較した出生割合の大小は直ちに結びつくものとはいえない
↓
1,2の要素を総合考慮し、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らし、嫡出でない子の権利が不当に侵害されているか否かという観点から判断されるべき
え?
え?!
本気で理解できん…
≪余談≫
遡及効について新たな議論が巻き起こりそうでこれはこれでおもしろそうだね。学生だったらしばらくは楽しめそうw
法曹の世界って”価値観の多様化”が好きみたいだねw これ好きなの学生だけでいいと思うんだが… 実務で使われると説明になってなくて割とイラッとくる…
ん、あぁ、自分が学生の頃ですか? そんなの楽だから多用してたにきまってるじゃないですか(爆)